愛知児童青年精神医学会 会則

第1条(名称)

本会は、愛知児童青年精神医学会と称する。

第2条(目的)

本会は、愛知県における児童青年精神医学・医療の普及発展に資することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために、総会、学術集会の開催など、必要な事業を行う。

第4条(会員)

(ア)本会は、本会の目的に賛同し、児童青年精神医学・医療・保健およびその近接領域の研究・臨床実践に携わる、守秘義務を持った専門家をもって構成する。

(イ)本会に入会しようとするものは、評議員1名の推薦を得て、所定の様式に従って申し込みを行い、理事会の承認を受けることとする。

(ウ)会員は、別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。

第5条(退会および除名)

(ア)退会を希望するものは、本会宛にその旨申し出なければならない。

(イ)年会費を2年以上滞納した場合には、理事会の決定に基づき、退会とみなすことにする。

(ウ)会員が、本会の名誉を著しく傷つけたり、本会の目的に違反する行為があった場合には、理事会の決定に基づき、除名することが出来る。

第6条(総会)

総会は会員全てによって構成し、会の運営について審議する。

第7条(役員)

(ア)本会の役員は、理事長1名、理事若干名、評議員若干名、監事2名とする。

(イ)評議員は会員の中から選出する。選出方法は付則に定める。評議員は評議員会を構成し、本会の運営に関する重要事項を審議する。

(ウ)理事は評議員の中から選出される。理事会は会の運営にあたる。

(エ)理事長は理事会により、理事の中から選出する。

(オ)理事会の推薦で、評議員の中から監事を2名選出する。監事は会務を監査する。

(カ)理事長は、理事の中から事務局長1名を指名し、理事会で承認を得る。

(キ)理事会、評議員会、総会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、理事長が予め指名した理事が理事会を招集する。

第8条(資産および会計)

(ア)本会の資産は、会費その他をもって充てる。

(イ)この会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。

(ウ)決算は、監事の意見を付して翌年度内に評議員会に報告し、承認を得る。また、その結果は総会等を通じて会員に報告する。

第9条(所在地)

本会の所在地は、名古屋市千種区不老町 名古屋大学心の発達支援研究実践センター第1プロジェクト室に置く。

第10条(会則の変更)

本会則の変更は、理事会において行い、評議員会の承認を得る。

付則)

(1)評議員会の構成は、当分の間、愛知児童青年精神医学会設立準備委員会の委員をもってあてる。評議員の追加、変更は、理事会において行い、評議員会の承認を得る。

(2)年会費は、3000円とする。

(3)理事会、評議員会は、構成員の過半数の出席をもって成立とする。委任状をもって出席に代えることができる。

(4)設立年月日は平成21年7月15日とし、本会則は同日より施行する。


平成21年5月19日施行

平成21年7月15日一部改正(第2版)

平成23年3月13日一部改正(第3版)

平成30年12月14日一部改正(第4版)

平成31年3月17日一部改正(第5版)